一言に起業といっても、個人か法人か、従業員を雇うか一人社長かなど、起業スタイルはさまざまです。
この記事では、あなたが起業するときにどんな起業スタイルが合っているのかを見極める参考として、各起業スタイルについて解説します。
▼目次
1.個人か?法人か?
起業スタイルは人それぞれですが、個人事業主として起業するのは意外と簡単です。
個人事業を開業する場合は、税務署に個人事業の開廃業等届出書を提出します。また、従業員を雇う場合は労働保険・社会保険の手続きが必要となります。
その場合は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所、そして社会保険は社会保険事務所に、それぞれ必要な書類を提出します。
個人事業はこうした準備だけで開業できるので手間がかからないことに加え、会社を設立するときのような諸経費がかからないというメリットがあります。
しかし、社会的な信用が会社よりも低いので、融資を受けにくいというデメリットもあります。
2.会社の設立は面倒?
一方で、会社の設立にはさまざまな手続きが必要です。まず、株式会社か合同会社かといったような会社の種類を選択しなくてはいけません。
そして、設立にあたっては商号や定款を作成して、法務局に登記をします。登記にあたっては資本金や印鑑の準備も必要です。
とはいえ、会社を設立すると、やはり社会的な信用が個人よりも高くなります。大企業と取引をしてもらえたり、銀行からの融資が受けやすくなったりすれば、ビジネスを拡大することができますから会社のメリットは個人よりも大きいと言えます。
もちろん、設立にあたって、諸経費がかかることや税務申告・複雑な経理作業といった手間もあります。
なので、まずは起業スタイルの違いを把握し、どのスタイルを選択するかをじっくり考えることが大切です。
ただ、個人か会社かという選択肢において、会社の設立は大変だなと思う方が多いかもしれません。そこで、株式会社の設立手順についてお伝えします。
3.株式会社の設立方法
株式会社を設立するときは、まず設立しようとする会社名(商号)と類似商号がないか法務局で調べ、問題がなければ商号と本店所在地を決めます。
そして、会社の印鑑をつくって、印鑑証明書を取得し、定款を作成します。定款とは会社の法律みたいなもので、どんなビジネスをするのか?など、必要最低限の内容を記載します。
定款ができたら公証役場で認証を受けます。それが終わったら、金融機関に資本金を支払い、払込証明書を作成して法務局で設立登記の申請をします。
これで、問題なければ数日で登記が完了します。これが株式会社を設立する一連の流れです。
4.会社の種類別比較一覧
もちろん、法人は株式会社以外にもあります。なので、法人の種類別にどのスタイルが合っているのかを比較した上で、設立準備に取りかかると良いでしょう。
いかがでしたか。
これから起業する!という方はまずどんなスタイルで始めるのか?自分に見合ったスタイルでビジネスができるようにしっかり考えてくださいね。
ちなみに、僕たちの作家コミュニティではこうした起業時のサポートも可能ですので、ご希望の方はご相談くださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。